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Case1
  • A様より
  • ご相談内容
  • 境界で隣地の方とトラブルになり、不動産の売却ができません。
  • 取り組みと解決方法
  • 隣地と境界が確定されていない為にトラブルになった事の解決方法として筆界特定の制度を使いました。
    筆界特定を申し立て筆界を確定した事により無事に不動産の売却になりました。
    筆界特定後は予定していた、地積更正・分筆登記を行う事が出来た為、不動産の価値も予定していた金額で売却できました。
本件のポイント
【土地家屋調査士との協力案件】
Case2
  • B様より
  • ご相談内容
  • 不動産の売却契約後、境界確定及び地積更正登記の成就が条件でしたが、隣地の地権者の一部が境界確認書に署名押印の協力をしてくれない。
  • 取り組みと解決方法
  • 丁寧に説明を行い境界立会に参加いただき境界確認は行ったが、昔からのいざこざがあった為境界確認書の署名押印には協力してくれない。
    上記事情を法務局と協議し、地積更正登記を完了することができました。
    その後、不動産の売却も無事行う事ができました。
本件のポイント
【土地家屋調査士との協力案件】
Case3
  • C様より
  • ご相談内容
  • 自分が認知症などなったら、自宅を売却して老人ホームに入りたいと思ってういるが、どんな手続きがあるか?
  • 詳細
  • 85歳のCさん。今は元気だが、去年脳梗塞で寝たきりになっていた奥さんが亡くなり、現在は一人暮らし。一人娘は結婚して他県在住。
    ※一般的に本人の判断能力がない場合、不動産の売却は原則不可
  • 取り組みと解決方法
  • 自分の判断能力がなくなった場合、現在の自宅を売却して老人ホームに入る事を娘と信託契約により取り決めする。自分が認知症などで判断能力がなくなった際、娘に売却から老人ホームの手配を一任した。 現在も、安心して元気に一人暮らしをしています。
本件のポイント
【司法書士との協力案件】
Case4
  • D様より
  • ご相談内容
  • 父がなくなり、土地を売却しようと思ったら名義が変更できず売却できない。
  • 取り組みと解決方法
  • 祖母の代から相続登記を行っていなかったため、戸籍関係の書類から相当な人数の相続人がいることが判明したが、全員に書面を通知し内容を説明し、遺産分割協議を進める事ができました。中には、Dさんさえ知らない相続人もいましたが、専門家の説明に より内容を理解し無事相続登記を完了し、不動産の売却もできました。
本件のポイント
【司法書士との協力案件】
Case5
  • E様より
  • ご相談内容
  • 前面道路が、建築基準法の道路扱いを受けていないため売却ができない。
  • 取り組みと解決方法
  • Eさんは、地主より土地を購入時、自宅前の通路の権利を併せて譲る前提で購入したが、地主の裏手にあたり、地主も使用している事から、地主が家を建て替えるときに譲ると口頭で約束していました。Eさんも生活には問題もなくそのままにしていたのですが、購入から30年ほど経過し、マンションへ引っ越すため前面の土地を譲ってほしいと地主の関係者(相続人)へ話した所、そもそも先代との口頭の約束で、相続人としても急な話から「そんな話は聞いたことがない」と一蹴され、一時的に再建築ができない状態となりました。O市役所と協議し、土地家屋調査士と時間(約1年)をかけて近隣住民と地主に何度も説明し説得した事により、前面の通路を建て替えのできる道路にすることができ、無事Eさんは不動産を希望に近い金額で売却することができました。
本件のポイント
【土地家屋調査士との協力案件】
Case6
  • F様より
  • ご相談内容
  • 借地権付建物を売却しようとしたが、売却希望金額と査定金額に差がありすぎて困っている。
  • 取り組みと解決方法
  • Fさんの建物は50年以上経過しているため評価がなく、いくつかの不動産会社へ話を聞いて回ったが、どこもよい回答が得られず困っていました。税理士よりFさんを紹介いただきお話を伺い、可能性は低かったのですが、地主様を訪ねました。最初は地主様としても乗り気ではなかったのですが、税理士を交え数回に渡り交渉した事により、税務面の説明とFさんと地主様の日ごろの関係が良好だったおかげで、建物を解体して借地と底地を同時に所有権として売却することができました。おかげで、Fさんの希望金額を超える金額で売却する事ができました。
本件のポイント
【税理士との協力案件】